身体的拘束最小化のための指針

身体的拘束最小化のための指針

Ⅰ.基本方針

1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

当院では、「患者は、だれもが一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、自ら病を克服しようとする主体として、医療従事者との相互の協力関係のもとで、医療を受ける権利がある」ことを、『患者の権利章典』で明確にしています。
当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供に努めます。

2.身体的拘束等に該当する具体的行為

身体的拘束とは、抑制帯等、患者さん身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者さんの身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいいます。
「身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為」は以下の通りです。

  1. 1

    一人歩きしないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐(体幹ベルト、四肢ベルト)等で縛る

  2. 2

    転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐(体幹ベルト、四肢ベルト)等で縛る

  3. 3

    自分で降りられないように、ベッドをベッド柵で囲む

  4. 4

    点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐(体幹ベルト、四肢ベルト)等で縛る

  5. 5

    点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

  6. 6

    車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、車椅子用拘束等やその他の紐(体幹ベルト、四肢ベルト)等で身体を縛ったり、テーブルをつける

  7. 7

    立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する

  8. 8

    脱衣やおむつはずしを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる

  9. 9

    他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢を紐(体幹ベルト、四肢ベルト)等で縛る

  10. 10

    行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

  11. 11

    自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する

3.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合

<緊急やむを得ず身体的拘束を行う要件>

患者さんまたは他の患者さんの生命または身体を保護するための措置として、以下の3要件をすべて満たす状態にある場合には、医療者複数で協議し、患者さん・ご家族への説明・同意を得た上で、医師の指示のもと、必要最小限の身体的拘束を行うことがあります。

  1. 1

    切迫性 : 患者さんまたは他の患者さんの生命または身体を危険にさらされている可能性が著しく高いこと

  2. 2

    非代替性:身体的拘束、その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと

  3. 3

    一時性 : 身体的拘束、その他の行動制限が一時的なものであること

4.身体的拘束最小化に取り組む姿勢

  1. 1

    患者さんが問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解します。

  2. 2

    身体的拘束をすぐに行う必要性があるかを医療者複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応を検討します。

  3. 3

    多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者さんに適した用具であるかなどを評価します。

  4. 4

    身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を定めアセスメントを行い、身体的拘束解除に向けて取り組みます。

  5. 5

    身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

    • (1)患者さん主体の行動、尊厳を尊重します。

    • (2)言葉や応対などで、患者さんの精神的な自由を妨げません。

    • (3)患者さんの想いを汲み取り、患者さんの意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者さんに応じた丁寧な対応に努めます。

    • (4)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。

    • (5)薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者さんの危険行動を予防します。

    • (6)身体的拘束には該当しない患者さんの身体または衣服に触れない用具であっても、患者さんの自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とします。

    • (7)薬剤による行動の制限は身体的拘束には該当しませんが、患者さん・ご家族などに説明を行い、同意を得て使用します。生命維持装置装着中や検査時など、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用をします。

身体的拘束等を行わない医療・ケアを提供していくために、職員全体で以下の共有認識を持って話し合いを行います。

  1. 1

    マンパワー不足を理由に、安易に身体的拘束等を行っていないか

  2. 2

    事故発生時の法的責任問題回避のために、安易に身体的拘束等をしていないか

  3. 3

    認知症であるということで、安易に身体的拘束等をしていないか

  4. 4

    転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に身体的拘束等を行っていないか

  5. 5

    サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体的拘束等を必要と判断しているか、他の方法はないのか

Ⅱ.身体的拘束最小化のための体制

1.身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チームの設置

1)チームの構成

医師、看護師(医療安全委員)、認知症看護認定看護師、薬剤師、リハビリ技師、医療ソーシャルワーカー、事務員

2)チームの役割
  1. 1

    身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知徹底します。

  2. 2

    身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行います。

  3. 3

    身体的拘束の最小化に向けた医療・ケアを検討します。

  4. 4

    定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用します。

  5. 5

    身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催します。

Ⅲ.緊急やむを得ず身体的拘束などを行わざるを得ない場合の対応

患者さんなどの生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

  1. 1

    緊急やむを得ず身体的拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討します。必要と認めた場合、医師は身体的拘束の指示をします。

  2. 2

    同意書を作成するにあたり、医師は患者さん・ご家族などに説明して身体的拘束開始の同意を得ます。ただし、直ちに身体的拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後直ちにご家族などに説明して同意を得ます。

  3. 3

    患者さん・ご家族などの同意を得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載します。

  4. 4

    身体的拘束中は身体的拘束の態様および時間、その際の患者さんの心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

  5. 5

    身体的拘束中は毎日、身体的拘束の早期解除に向けて、カンファレンスを実施します。カンファレンスでは、やむを得ず身体的拘束を行う3要件を踏まえ、継続の必要性を評価します。

  6. 6

    医師は、カンファレンスの内容を踏まえて身体的拘束の継続または解除の有無を指示します。

  7. 7

    身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除します。

Ⅳ.身体的拘束最小化に向けた職員研修

  1. 1

    医療に携わるすべての職員に対して、患者さんの尊厳を尊重し、身体的拘束をしない医療・看護ケアの提供を図ります。

  2. 2

    職員研修は、原則年1回、および職員採用時に実施します。

  3. 3

    その他、必要な教育・研修の実施および実施内容を記録します。

Ⅴ.この指針の閲覧について

当院での身体的拘束最小化のための指針は、当院マニュアルに綴り、すべての職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者さん・ご家族が閲覧できるようにします。

2025年4月 制定